退職の意思表示をする
会社を自己都合でやめるときは、まず退職する意思を伝えなければいけません。直属の上司にきちんと意思を伝え、円満に退職日などを話し合い、後に「退職願」を提出します。
退職の意思表示は直接口頭でしますが、その時期については会社の就業規則や慣習に従います。民法上では意思表示して2週間たてばやめれるとありますが、仕事の規模や業務の引継ぎなどを考えると2ヶ月前には意思表示はしておくことが望ましいです。
上司に意思表示する際には「退職します・・・」というのではなく、「ご相談したいことがありますが・・・」という風に慎重にきりだします。社員の退職は会社にとって痛手でもあるので、退職する意思が固くても、波風を立てないように礼儀はわきまえましょう。
退職日は上司と話し合い決めます。会社の繁盛期や何らかの業務に携わっている場合、後任者との引継ぎ、あいさつ回りなどの時間を考えて円満に決定しましょう。
雇用契約と期間について
通常の雇用契約では、特に期間を定めていないので退職の意思表示はいつでもできますが、期間のある雇用契約の場合、正当な理由がないと期間中に退職することはできません。(民法628条)状況によって会社は損害賠償を請求することもできます。(民法415条)ただし、会社が同意すれば問題ありません。一般的に期間のある雇用契約は1年を超えることはできない決まりがあります。
解雇・倒産・病気の場合
会社都合による退職には、解雇、倒産による退職があります。とうぜん退職願など関係ありません。
解雇は辛いですが、なぜそうなったのか理由を確認しておきましょう。社員としてふさわしくない態度や行いがあったのか、事業不振のための整理対象となったのか、解雇理由は請求することも可能です。一定期間の病気による休業などは、労働基準法により、解雇できない場合もあります。
倒産した場合はどうしようもありません。逆に直前の賃金および退職金の支払いも行われることはないですが、政府による限度額つきの立替払いもあるので管轄の労働基準監督署などに相談してみるとよいでしょう。